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親が亡くなったら手続きは何から?期限の順にやることを整理

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親が亡くなったあとは、悲しむ間もなく、たくさんの手続きが待っています。「何から手を付ければいいのか分からない」「期限を過ぎてしまわないか心配」と感じている方も多いと思います。

手続きの多くには期限があります。ただ、全部を一度にする必要はありません。期限が早いものから順番に進めれば、落ち着いて対応できます。

この記事では、次の3つが分かります。

  • 亡くなった直後から10か月以内までに、期限の順にやること
  • 相続するか、相続放棄するかを決める時期と、判断のしかた
  • 相続税の申告が必要になりそうなときの相談先
実家の居間で、50代の兄と妹がテーブルの書類とカレンダーを見ながら、亡くなった親の手続きの順番を相談しているイラスト

結論:期限が早い手続きから順番に進める

  1. 7日以内:死亡届を出し、火葬の許可をもらう(多くは葬儀社が手伝ってくれます)
  2. 14日以内:年金、健康保険、世帯主の変更など、市区町村と年金の手続きをする
  3. 3か月以内:親の財産と借金を調べ、相続するか、相続放棄するかを決める
  4. 4か月以内:親に確定申告が必要な所得があれば、準確定申告をする
  5. 10か月以内:相続税がかかりそうなら、申告と納税をする(早めに税理士に相談する)

手続きの期限を一覧で確認する

まず全体の期限を一覧で見て、自分の家族に関係する手続きに印を付けましょう。

期限は、手続きによって「亡くなった日」から数えるものと、「亡くなったことを知った日」から数えるものがあります。下の表は、公的機関の案内で確認した主な期限です。

期限手続き主な窓口
7日以内死亡届(火葬の許可の申請も一緒に)市区町村
10日以内(国民年金は14日以内)年金を受けていた場合の死亡の届出年金事務所など
14日以内世帯主が亡くなったときの世帯主の変更の届出市区町村
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)税務署
10か月以内相続税の申告と納税税務署
3年以内不動産の相続登記法務局

期限や必要な書類は、市区町村によって違う場合があります。親が住んでいた市区町村のホームページや、「おくやみ窓口」などで確認してください。

亡くなった直後〜7日以内:死亡届と火葬の許可

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出し、あわせて火葬の許可をもらいます。

横浜市の案内では、死亡届は、亡くなったことを知った日(その日を含む)から7日以内に出すとされています。国外で亡くなった場合は、3か月以内です。火葬をするには、死亡届とあわせて火葬の許可の申請が必要です。

死亡届の用紙は、医師が書く死亡診断書と1枚になっています。実際の提出は、葬儀社が代わりに行ってくれることも多いので、葬儀社に確認しましょう。

死亡診断書は、あとの手続きでも写しを求められることがあります。提出する前に、数枚コピーを取っておくと安心です。

14日以内:年金・健康保険・世帯主の手続き

年金と健康保険、世帯主の変更は、2週間をめどに済ませます。

年金を受けていた場合

日本年金機構の案内では、年金を受けていた方が亡くなったときの死亡の届出は、10日以内(国民年金は14日以内)とされています。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡の届出は不要です。

まだ受け取っていない年金がある場合は、家族が「未支給年金」として請求できます。届出が遅れて、亡くなった後の分まで年金が振り込まれた場合は、後で返す必要があります。分からないときは、年金事務所に問い合わせましょう。

健康保険(後期高齢者医療)と介護保険

75歳以上の親は、多くが後期高齢者医療制度に入っています。西宮市の案内では、亡くなったときは、死亡届を出したあとに資格喪失の届出をし、資格確認書などを返します。介護保険の資格喪失の手続きも、市区町村の窓口で行います。

葬儀をした人(喪主)は、申請すると葬祭費を受け取れます。横浜市の後期高齢者医療では5万円で、葬儀の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。金額は市区町村によって違います。

世帯主が亡くなった場合

横浜市の案内では、世帯主が変わる場合の届出は、変更があった日から14日以内とされています。親が一人暮らしだった場合など、届出が要らないこともあるので、市区町村の窓口で確認しましょう。

3か月以内:相続するか、相続放棄するかを決める

親に借金がある可能性があるなら、3か月以内に財産と借金を調べて、相続放棄するかを決めます。

裁判所の案内では、相続放棄の申述は、相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に行うとされています。相続放棄をすると、預貯金などの財産も、借金も受け継がなくなります。

3か月以内に調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申立てができます。期限が近づいてから慌てないよう、早めに通帳や郵便物、借入の契約書などを確かめましょう。

  • 借金がなさそうで、財産を受け継ぐ:家庭裁判所への手続きは不要です。家族で遺産の分け方を話し合います
  • 借金が財産より多そう:相続放棄を考えます。司法書士や弁護士に相談しましょう
  • どちらか分からない:期限を延ばす申立てを考え、調べる時間を確保します

親の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、相続放棄ができなくなる場合があります。迷うときは、使う前に専門家に相談してください。

4か月以内:準確定申告が必要かを確かめる

親に確定申告が必要な所得があった場合は、相続人が4か月以内に申告します。

国税庁の案内では、年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告します。これを準確定申告といい、期限は相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内です。

年金を受けていた親の場合、準確定申告が必要かどうかは、年金の額やほかの収入で変わります。年金事務所から届く源泉徴収票などをそろえて、税務署に相談しましょう。

10か月以内:相続税の申告が必要かを確かめる

遺産の合計が基礎控除の額を超えそうなら、相続税の申告と納税を10か月以内に行います。

国税庁の案内では、相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産の合計がこの額以下なら、原則として相続税はかかりません。

たとえば、相続人が子ども2人なら、基礎控除は4,200万円です。自宅の土地や建物、預貯金、株などを足して、この額を超えそうなら、早めに準備を始めましょう。

相続税がかかるか、税理士に頼むべきかの目安は、相続で税理士は必要かの記事で詳しく説明しています。税理士を探す方法は、相続の税理士紹介サービスの比較でまとめています。

相続税に詳しい税理士を探す方法の例

相続税の申告が必要になりそうなら、無料で税理士を紹介してくれるサービスを使う方法があります。

税理士紹介ネットワーク

株式会社POLA-RISが運営する、税理士の紹介サービスです。相続の問い合わせでは、相続税に詳しい税理士を紹介すると案内されています。担当者が希望や条件を聞き、税理士との面談の設定や連絡の手配をします。紹介された税理士とは、条件に納得したうえで個別に契約します。

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弁護士ドットコム株式会社が運営する、税理士を探すためのサービスです。相続税の申告など、相談したい内容を伝えると、コーディネーターが要望を聞いたうえで、合いそうな税理士を紹介してくれます。公式サイトでは、税理士の紹介は何人でも無料と案内されています。

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紹介を受けても、すぐに契約する必要はありません。報酬の見積もりを聞いて、納得してから決めましょう。

急がなくてよいが、忘れずにすること

実家などの不動産を受け継いだら、3年以内に相続登記をします。

法務省の案内では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になっています。正当な理由がないのにしない場合は、10万円以下の過料の対象になることがあります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で、登記がまだのものは、令和9年3月31日までが期限です。

実家をどうするかは、急いで決めなくてもかまいません。空き家になったあとの選択肢は実家が空き家になったらどうするかの記事で、家族で話し合う順番は実家が空き家になる前に決めることの記事で紹介しています。遠方の実家の片付けを業者に頼むときの注意は、遠方の実家の片付けを業者に頼む記事で説明しています。

困ったときの相談先

手続きの窓口は、内容によって分かれています。迷ったら、まず市区町村の窓口に聞いてみましょう。

  • 市区町村の窓口:死亡届、健康保険、介護保険、世帯主の変更など。「おくやみ窓口」を設けている市区町村もあります。
  • 年金事務所:年金の死亡の届出や、未支給年金、遺族年金の相談ができます。
  • 家庭裁判所:相続放棄や、期限を延ばす申立ての手続きの案内を受けられます。
  • 税務署:準確定申告や、相続税の申告が必要かどうかを相談できます。
  • 法務局:相続登記の手続きの案内を受けられます。
  • 専門家:相続税は税理士、相続放棄や遺産の分け方は弁護士や司法書士、登記は司法書士に相談できます。

まとめ

親が亡くなったあとの手続きは、期限が早いものから順番に進めれば、落ち着いて対応できます。

  • 7日以内に死亡届、14日以内に年金・健康保険・世帯主の手続き
  • 3か月以内に、相続するか相続放棄するかを決める
  • 4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告(必要な場合)
  • 不動産を受け継いだら、3年以内に相続登記

つらい時期に、すべてを一人で抱える必要はありません。家族で分担し、分からないことは窓口や専門家に早めに相談しましょう。

参考にした情報

※情報は2026年10月時点のものです。制度やサービスの内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトや市区町村でご確認ください。