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親の成年後見と任意後見の違い|どちらをいつ考えるかの順番

親が同じ話を何度もするようになった、通帳の管理が心配になってきた。そんなとき、「この先、お金や契約のことはどうなるのだろう」と不安になりますよね。

判断する力が不十分になった人を支える仕組みに、成年後見制度があります。親が元気なうちに準備する方法と、必要になってから使う方法があり、考える時期が違います。

この記事では、次の3つが分かります。

  • 法定後見と任意後見の違いと、どちらをいつ考えるかの順番
  • 申し立ての先と費用の目安、後見人ができること・できないこと
  • 2026年の法改正で変わることと、困ったときの相談先
帰省した息子が、実家の居間で父と向かい合い、これからのお金の管理について書類を見ながら相談しているイラスト

結論:親が決められるうちは任意後見、難しくなったら法定後見

  1. まず、地域包括支援センターか、成年後見の相談窓口に相談する
  2. 親が自分で判断できるうちなら、任意後見の契約を親と話し合う
  3. すでに判断する力が不十分で、預金や契約の手続が必要なら、家庭裁判所に法定後見を申し立てる
  4. 2026年の法改正で制度が変わる予定なので、申し立ての前に最新の情報を確かめる
  5. 法律やお金の個別の判断は、司法書士・弁護士や法テラスに相談する

法定後見と任意後見の違い

法定後見は判断する力が不十分になってから家庭裁判所が後見人を選び、任意後見は元気なうちに本人が後見人を決めておく制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法務省の資料をもとに、主な違いをまとめました。

項目法定後見任意後見
始める時期判断する力が不十分になってから元気なうちに契約し、判断する力が不十分になってから始まる
後見人を決める人家庭裁判所本人(契約で決める)
手続家庭裁判所に申し立てる公正証書で契約し、のちに家庭裁判所に監督人の選任を申し立てる
本人がした契約の取り消し一定の範囲でできるできない
監督する人必要に応じて家庭裁判所が選ぶ必ず任意後見監督人が選ばれる

法定後見は、判断する力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています(2026年の法改正で、今後「補助」に一本化される予定です)。

どちらをいつ考えるか、判断の順番

親が自分で決められるかどうかで、考える制度が変わります。迷ったら、まず相談窓口に相談しましょう。

親が自分で判断できるうちなら

任意後見は、本人が十分に判断できるときに、信頼できる人と契約しておく制度です。誰に、どんなこと(お金の管理や、介護サービスの契約など)を任せるかを、親が自分で決められます。

ただし、親が望んでいないのに、家族が進めることはできません。親の希望を聞きながら、「もしものとき、誰に任せたいか」を話し合うところから始めましょう。

すでに判断する力が不十分なら

預金の手続や、施設に入るための契約、相続の話し合いなどが必要なのに、親が自分で判断するのが難しい場合は、法定後見を考えます。家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が後見人などを選びます。

親の判断する力がどの程度かは、家族だけで決めつけずに、かかりつけ医や相談窓口と一緒に確かめましょう。

こんなときは、早めに相談を

  • 訪問販売や電話で、同じような契約や支払いが続いている
  • 通帳やカードをなくす、お金の出し入れが分からなくなることが増えた
  • 親の家や土地をどうするか、決める必要が出てきた
  • 親が相続人になる相続の手続が始まりそう

訪問販売の契約が見つかったときの対応は、親のリフォーム契約とクーリングオフの記事で、詐欺の電話を防ぐ方法は、親を還付金詐欺から防ぐ記事で紹介しています。

帰省のときに、お金や契約のほか、家の安全や暮らしの様子もまとめて確かめるときは、帰省で確かめる親のチェックリストを使ってください。

後見人ができること・できないこと

後見人は、お金の管理や契約の手続で本人を支えますが、食事の世話や介護そのものをする役割ではありません。

  • できること:預金や不動産などの財産の管理、介護サービスや施設の契約、医療費の支払いなど
  • 法定後見でできること:本人に不利な契約を、一定の範囲で取り消す(日用品の買い物など、日常生活のことは取り消せません)
  • 任意後見でできること:契約で決めた範囲のことを、本人の代わりに行う(本人がした契約を取り消すことはできません)
  • 役割ではないこと:食事の世話や、実際の介護など

後見人は、家庭裁判所に報告するなどして、監督を受けます。法定後見では、家族が後見人を希望しても、家庭裁判所が専門家などを選ぶことがあり、それを理由に不服を申し立てることはできません。

今の法律では、法定後見は、本人の判断する力が回復したと認められる場合でない限り、途中でやめることができません。始める前に、相談窓口で十分に話を聞いておきましょう。

親がサービス付き高齢者向け住宅などの住まいにお金や通帳を預けるときに確かめることは、サ高住のお金と契約で確かめることの記事で紹介しています。

申し立ての先と、費用の目安

法定後見は親の住所地の家庭裁判所に、任意後見は公証役場に手続をします。費用は、書類や鑑定の有無で変わります。

法定後見の場合

  • 申し立ての先:本人(親)が住んでいる地域の家庭裁判所
  • 申し立てができる人:本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
  • 収入印紙:申立手数料 800円、登記手数料 2,600円
  • そのほか:連絡用の郵便切手、戸籍謄本や診断書などの書類の費用
  • 鑑定料:医師の鑑定が必要なとき。法務省の案内では、ほとんどの場合10万円以下
  • 期間:多くの場合、申し立てから開始まで4か月以内

始まったあとは、後見人から求めがあれば、家庭裁判所が決めた報酬を、本人の財産から支払います。費用の助成をしている市町村もあります。弁護士などに頼む費用は、収入が少ない場合、法テラスで立て替えを受けられることがあります。

任意後見の場合

  • 契約の先:公証役場(公正証書で契約します)
  • 公正証書の作成:1契約につき13,000円(枚数が多いと加算)
  • 登記の費用:登記嘱託手数料 1,600円、法務局に納める印紙代 2,600円
  • そのほか:正本などの証書代、郵送用の切手代など

任意後見は、親の判断する力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらって、はじめて効力が生じます。任意後見人への報酬は契約で決め、任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が決めて本人の財産から支払います。

2026年の法改正で変わること

2026年6月に成立した法律で、法定後見の「後見」と「保佐」がなくなり、「補助」の制度に一本化される予定です。

法務省によると、「民法等の一部を改正する法律」が2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。本人に必要な範囲で制度を使えるようにする内容です。

  • 始まる時期:成年後見の見直しは、公布から2年6か月を超えない範囲で、政令で決める日から
  • 今使っている人:基本的には、今の内容のまま利用を続けられる(新しい制度への切り替えや、利用の終了の申し立てもできる)
  • 任意後見:家庭裁判所が直接監督できる場合ができるなど、使い方が柔軟になる

新しい制度がいつから始まるかは、2026年10月31日の時点では、公式の情報で確認できませんでした。申し立てや契約を考えるときは、家庭裁判所や専門家に、その時点のルールを確かめましょう。

家族信託という方法もある

家族信託は、元気なうちに財産の管理を家族に託す契約の方法で、内容が専門的なので、専門家に相談して考えます。

家族信託(民事信託)は、親の財産の管理や処分を、信頼できる家族に任せる契約です。後見と同じく、親が元気なうちに準備しておく必要があります。

税金や登記など、判断が難しい点が多くあります。使うかどうかは、司法書士や弁護士などの専門家に相談したうえで、親と一緒に決めましょう。

親が亡くなったあとの相続の手続は、親が亡くなったときの手続の記事で、税理士に頼むかどうかの目安は、相続で税理士は必要かの記事で紹介しています。

困ったときの相談先

まずは身近な相談窓口に話し、手続が必要になったら、家庭裁判所や公証役場、専門家に相談します。

  • 地域包括支援センター:親の暮らしや、判断する力の心配についての相談。
  • 成年後見の相談窓口(中核機関など):市区町村などが設けている、成年後見の相談窓口。厚生労働省の「成年後見はやわかり」で探せます。
  • 家庭裁判所:法定後見の申し立ての手続や、必要な書類の相談。
  • 公証役場:任意後見の契約の相談。
  • 法テラス(サポートダイヤル 0570-078374):収入が少ない場合の、弁護士などに申し立てを頼む費用の立て替え(民事法律扶助)の相談。
  • 司法書士・弁護士:申し立ての書類づくりや、家族信託などの個別の相談。各地の司法書士会・弁護士会でも相談を受け付けています。
  • 社会福祉協議会・社会福祉士会:法務省の案内でも、成年後見制度の相談先として挙げられています。

まとめ

親が自分で決められるうちは任意後見を、難しくなってからは法定後見を考え、迷ったら早めに相談窓口に相談することが大切です。

  • 法定後見は家庭裁判所が後見人を選び、任意後見は本人が元気なうちに決めておく
  • 後見人はお金の管理や契約で支え、介護そのものは役割ではない
  • 法定後見の申し立ては家庭裁判所に、任意後見の契約は公証役場で
  • 2026年の法改正で制度が変わる予定なので、最新の情報を確かめる

後見の話は、親にとって切り出しにくい話題かもしれません。「これからも安心して暮らしてほしいから」という気持ちを伝えながら、親の思いを聞くところから始めていきましょう。

参考にした情報

※情報は2026年10月時点のものです。制度やサービスの内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトや市区町村でご確認ください。